正当な理由なく、著しく他人に迷惑をかける騒音を出すような急発進や急加速は、道路交通法では特に制限されていない。
Making sudden starts or accelerating sharply without a legitimate reason, in a way that produces noise seriously annoying to others, is not specifically restricted under the Road Traffic Act.
この文は「× 誤り」
解説
第71条第5号の3は、正当な理由がないのに著しく他人に迷惑を及ぼす騒音を生じさせる方法で急発進・急加速すること、また空ぶかしをすることを禁止しています。
原文
五の三正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと。
出典: 道路交通法 第七十一条(運転者の遵守事項) · 昭和35年法律第105号
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