前の車が左折や右折のために寄ろうとして合図を出した場合、後方の車は、自分が急に速度や方向を変えなければならなくなる場合を除き、その進路変更を妨げてはならない。
When the vehicle ahead signals that it is moving over to turn left or right, the vehicle behind must not obstruct that change of course, unless yielding would force it to change its speed or direction suddenly.
この文は「○ 正しい」
解説
道路交通法第34条第6項のとおりです。後続車には合図を出した車の進路変更を妨げない義務がありますが、急な速度・方向変更を強いられる場合は例外です。
原文
その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
出典: 道路交通法 第三十四条(左折又は右折) · 昭和35年法律第105号
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