安全地帯の左側の部分と、その前後それぞれ10メートル以内の場所は、停車・駐車禁止である。
On a road with a safety zone (a marked island in the roadway for pedestrians), the part of the road to the left of that zone, and the area within 10 meters before and after that part, is a no-stopping and no-parking zone.
この文は「○ 正しい」
解説
道路交通法第44条第1項第4号のとおり、安全地帯の左側部分およびその前後10メートル以内が停車・駐車禁止場所です。
原文
一交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル二交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分三横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分四安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分五乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)六踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
出典: 道路交通法 第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所) · 昭和35年法律第105号
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