初心運転者標識の表示義務が免除されるかどうかを外国の免許で判断するときは、外国に滞在していた期間は関係なく、その外国免許を持っていた期間の長さだけで判断される。
When exemption from displaying the beginner driver mark is judged on the basis of a foreign licence, time spent staying in that country is irrelevant; only the length of time the foreign licence was held decides it.
この文は「× 誤り」
解説
条文は「免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して一年以上」と定めており、滞在期間が要件です。
原文
現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して一年以上のもの
出典: 道路交通法施行令 第二十六条の四(初心運転者標識の表示義務を免除される者) · 昭和35年政令第270号
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