信号・標識・標示・合図
608 問
この分野だけで 50 問の模試を受ける- 道路を通行する歩行者や車は、信号機が示す信号に従わなければならない。
- 警察官が行う手信号は参考にすぎないので、信号機の信号だけに従えばよい。
- 道路交通法でいう「夜間」とは、日没時から日出時までの時間のことである。
- 灯火をつける義務があるのは夜間だけで、昼間につけなければならない場合はまったくない。
- 夜間、対向車と行き違うときや前の車のすぐ後ろを走るとき、相手の交通を妨げるおそれがある場合は、灯火を消したり光を弱めたりしなければならない。
- 環状交差点を出るときは、手・方向指示器・灯火のいずれかで合図をしなければならない。
- 右折や進路変更の合図は、行動を始めるときに一度出せばよく、行動が終わるまで出し続ける必要はない。
- 曲がったり進路を変えたりする行動が終わったら、その合図をやめなければならない。
- 見通しのきかない交差点や見通しのきかない上り坂の頂上などで、道路標識によって指定された場所を通ろうとするときは、警音器(クラクション)を鳴らさなければならない。
- 警音器は、法令で鳴らすことが義務づけられている場合以外は鳴らしてはならず、危険を防ぐためにやむを得ないときであっても鳴らしてはならない。
- 見通しのきかない交差点など、標識で指定された場所を通るときに警音器(クラクション)を鳴らさなければならないという義務は、リヤカーなど自転車以外の軽車両を引いている人にも適用される。
- 準中型免許を受けてから1年に達しない人は、標識を車の前面だけに付ければよい。
- 普通自動車を運転できる免許を持つ75歳以上の人は、高齢者マークを付けるように努めればよく、付けなくても違反にはならない。
- 70歳以上75歳未満の人は、加齢による身体機能の低下が運転に影響するおそれがあるときは、高齢者マークを付けて運転するよう努めなければならない。
- 初心者マークが必要かどうかを判断する免許の期間には、免許の効力が停止されていた期間も含めて数える。
- 準中型免許について初心者マークの表示義務が課されるのは、免許を受けていた期間が通算して2年に達しない人である。
- 3色の信号機を横に並べる場合、灯火は右から赤・黄・青の順に配列される。
- 3色の信号機を縦に並べる場合、灯火は上から青・黄・赤の順に配列される。
- 人の形の記号がある歩行者用信号は、青色の灯火 → 青色の灯火の点滅 → 赤色の灯火の順に表示される。
- 警察官が灯火(ライト)を横に振っているとき、その灯火が振られている方向に進む車にとっては、青信号と同じ意味である。
- 警察官が灯火を横に振っているとき、その振られている方向と交差する方向に進む交通にとっては、黄色信号と同じ意味である。
- 警察官が灯火を頭上にあげたとき、あげる前に灯火が振られていた方向に進む交通にとっては、黄色信号と同じ意味である。
- 灯火による信号で止まるとき、停止線などがない場所での停止位置は、信号を行っている警察官等の5メートル手前である。
- 左折することができる旨が表示されている交差点では、赤信号と同じ意味の灯火による信号が行われていても、左折することができる。
- 警察官が腕を横に水平にあげているとき、その腕と平行する方向の交通にとっては、青色の灯火の信号と同じ意味である。
- 警察官が腕を横に水平にあげているとき、その腕と向かい合う(対面する)方向の交通にとっては、青色の灯火の信号と同じ意味である。
- 警察官が腕を垂直にあげたとき、その直前に水平にあげていた腕と平行する方向の交通にとっては、黄色の灯火の信号と同じ意味である。
- 手信号が黄色や赤色の灯火の信号と同じ意味を表す場合、一定の場所では、手信号をしている警察官や交通巡視員の1メートル手前が停止位置になる。
- 公安委員会が左折できる旨を表示した交差点でも、警察官の手信号が赤色の灯火と同じ意味を示している間は、車は左折してはならない。
- 黄色の信号が出たとき、停止位置に近づきすぎていて安全に止まれない場合は、そのまま進んでよい。
- 赤信号のとき、交差点ですでに左折している車や路面電車は、そのまま進んでよい。
- 赤信号のとき、交差点ですでに右折している自転車などの軽車両は、そのまま右折を続けて進んでよい。
- 赤信号のとき、交差点ですでに右折している自動車は、そのまま進めるが、青信号で進める車の進行を妨げてはならない。
- 赤色の灯火の点滅では、車は徐行して進めばよく、一時停止する必要はない。
- 黄色の灯火の点滅では、歩行者も車も必ず一時停止しなければならない。
- 青信号では、自動車や路面電車は直進のほか、左折も右折もすることができる。
- 青信号では、自転車などの軽車両や特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)も、自動車と同じように交差点をそのまま右に曲がることができる。
- 青色の灯火の矢印が出ているときは、信号が黄色や赤色であっても、車は矢印の方向へ進むことができる。
- 黄色の灯火の矢印が出ているときは、すべての車が矢印の方向へ進むことができる。
- 人の形の記号がある青色の灯火のとき、普通自転車は横断歩道を直進または左折して進むことができる。
- 人の形の記号がある青色の灯火が点滅しているときは、まだ渡り始めていない歩行者もそのまま横断を始めてよい。
- 停止線が引かれている場所でも、停止位置は停止線とは関係なく決まる。
- 交差点で「左折可」の表示がある場合、信号が黄色や赤色でも左折することができる。
- 高速自動車国道や自動車専用道路では、トンネルの中や濃霧の場所などで視界が200メートル以下になるような暗い場所を通るとき、灯火をつけなければならない。
- 一般の道路で濃霧などにより視界が50メートル以下となる暗い場所では、走っているときは灯火が必要だが、そこに停車・駐車しているときは灯火をつけなくてよい。
- 走行用前照灯(ハイビーム)の光度が1万カンデラを超える自動車で、すれ違い用前照灯(ロービーム)や前部霧灯を備えているものは、対向車と行き違うとき、そのどちらかをつけて走行用前照灯を消さなければならない。
- 原動機付自転車も、光度が1万カンデラを超える前照灯をつけている場合は、他の車と行き違うときに前照灯の光度を減らすか、照射方向を下向きにしなければならない。
- トロリーバスは、他の車と行き違うとき、前照灯の照射方向を下向きにする方法しか認められておらず、光度を減らして対応することはできない。
- 夜間に道路を通行するとき、原動機付自転車は前照灯と尾灯をつけなければならない。
- 夜間でも、高速道路では前方200メートル、その他の道路では前方50メートルまではっきり見える程度に照明されているトンネルを通るときは、灯火をつけなくてよい。
- 夜間に自動車が道路を通行するときは、前照灯だけをつければよく、車幅灯や尾灯、番号灯はつけなくてよい。
- 他の車を牽引しているときは、尾灯と番号灯をつけなくてもよい。
- 他の車に牽引されている車は、夜間も必ず前照灯をつけなければならない。
- 自転車などの軽車両は、夜間に道路を通行するときも灯火をつける必要はない。
- 左折するときの合図は、交差点で左折する場合はその交差点の手前の側端から30メートル手前の地点に達したときに行う。
- 同じ方向に進みながら進路を左に変えるときは、その行為をしようとする時の3秒前に合図をする。
- 右折するときの合図は、交差点の手前の側端から50メートル手前の地点に達したときに行う。
- 同じ方向に進みながら進路を右に変えるときは、その行為をしようとする時の1秒前に合図をすればよい。
- 徐行または停止をするときの合図は、その行為をしようとする時の3秒前に行わなければならない。
- 後退するときに腕で合図をする場合は、腕を車の外に出して斜め下に伸ばし、手のひらを後ろに向けてその腕を前後に動かす。
- 環状交差点の中で徐行または停止をするときは、その30メートル手前の地点で合図を始めなければならない。
- 準中型免許を受けた日の前6か月以内に、その免許の上位免許を受けていたことがある人は、初心運転者標識(初心者マーク)を表示する義務が免除される。
- 準中型免許を受けた日の前6か月以内に持っていた準中型免許の期間が通算3年以上でなければ、初心運転者標識の表示義務は免除されない。
- 準中型免許を受けた日の前6か月以内に外国で準中型自動車に相当する車の免許を受けており、その免許を持っていた間に外国に滞在していた期間が通算1年以上ある人は、初心運転者標識の表示義務が免除される。
- 初心運転者標識の表示義務が免除されるかどうかを判断するために、直前に受けていた準中型免許を持っていた期間を計算するときは、その免許の効力が停止されていた期間も含めて数える。
- 準中型免許を受けた日より後に、その免許の上位免許を受けた人も、初心運転者標識の表示義務が免除される。
- 直前に持っていた準中型免許を1年以上持っていた人は、その免許が取り消されていた場合でも必ず初心運転者標識の表示義務が免除される。
- 普通免許を持っている人でも、その免許を受けた日の前6か月以内に準中型免許を通算1年以上持っていた場合は、初心運転者標識の表示義務が免除されることがある。
- 初心運転者標識の表示義務が免除されるかどうかを外国の免許で判断するときは、外国に滞在していた期間は関係なく、その外国免許を持っていた期間の長さだけで判断される。
- 「左折可」の標示板は、矢印とわくが青色、地の色が白色である。
- 消防水利の標識は、わくが青色で、地の色が赤色である。
- パーキング・チケット発給設備が在ることを示す表示板では、長方形の記号の部分は、文字が白色、地が青色である。
- 黄色の灯火の信号に変わったとき、停止位置に近づいていて安全に止まれない場合は、そのまま進んでよい。
- 赤色の灯火が点滅しているとき、車は停止位置で一時停止しなければならない。
- 黄色の灯火が点滅しているとき、車は必ず停止位置で一時停止しなければならない。
- 青色の灯火の矢印が右を向いているときは、その方向に進むだけでなく転回(Uターン)することもできる。
- 右向きの青色の灯火の矢印が出ているとき、自転車などの軽車両もその矢印に従って進むことができる。
- 黄色の灯火の矢印が出ているときは、路面電車だけでなく自動車も矢印の方向に進むことができる。
- 青色の灯火のとき、自転車は交差点の中心をまわって、そのまま右折することができる。
- 交差点ですでに左折している車は、左折する方向の信号が赤になってもそのまま進むことができる。
- 警察官が腕を横に水平に上げているとき、その警察官の身体の正面に平行する交通にとっては青色の灯火と同じ意味である。
- 警察官が腕を垂直に上げているとき、その警察官の身体の正面に平行する交通にとっては赤色の灯火と同じ意味である。
- 交差点以外で横断歩道も自転車横断帯も踏切もない場所で警察官が手信号をしているとき、停止位置はその警察官の3メートル手前である。
- 「歩行者・自転車専用」の信号で青色の灯火が点滅に変わったとき、停止位置に近づいていて安全に止まれない自転車は、そのまま進んでよい。
- 人の形の記号がある赤色の灯火のとき、横断歩道を進もうとする普通自転車は横断を始めてもよい。
- 「駐車余地」の標識は、車が駐車するとき、その車の左側に補助標識で示された距離以上の余地を空けることを指定するものである。
- 「最大幅」の標識では、車体の幅だけで判断し、積んだ荷物の幅は含めない。
- 「最低速度」の標識は、自動車の最低速度を指定するものである。
- 「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標識がある場所では、道路の右側部分にはみ出さなければ追越しをしてもよい。
- 大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止の標識があるところでは、二人乗りでなければ大型自動二輪車や普通自動二輪車で通行してもよい。
- 「自動車専用」の標識(番号27)は、高速自動車国道だけを指定する標識である。
- 「牽引自動車の高速自動車国道通行区分」の標識は、総重量750キログラムを超える車を牽引している牽引自動車の、高速自動車国道の本線車道での通行区分を指定するものである。
- 「牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間」の標識がある区間では、総重量750キログラムを超える車を牽引している牽引自動車は、本線車道の第二通行帯を通行しなければならない。
- 「警笛区間」の標識がある区間では、左右の見通しのよい交差点で警音器を鳴らさなければならない。
- 「平行駐車」の標識は、車が駐車するとき道路の端に平行に止めなければならないことを指定するものである。
- 「直角駐車」の標識がある場所では、車は道路の端に対して斜めに止めなければならない。
- 「歩行者等専用」の標識は、歩行者だけの通行のために設けられた道路(歩行者専用道路)を指定するものである。
- 「許可車両専用」の標識には、路線バスや貸切バスなどのためのものと、タクシーのためのものがある。
- 「徐行」の標識は、車と路面電車が徐行しなければならないことを指定するものである。
- 「路線バス等優先通行帯」の標識は、路線バスなどしか通行できない専用の通行帯を指定するものである。
- 「徐行」の標識は車だけが対象で、路面電車は徐行しなくてよい。
- 「前方優先道路」の標識は、その標識がある道路と交差する前方の道路が優先道路であることを示している。
- 「歩行者等横断禁止」の標識は、歩行者と遠隔操作型小型車(自動配送ロボットなど)がそこを横断することを禁止している。
- 駐停車禁止などの標識に書かれた「8―20」という数字は、8時から20時までその規制が行われていることを示す。
- 「並進可」の標識は、普通自転車が3台まで並んで走れることを示している。
- 「軌道敷内通行可」の標識は、自動車が軌道敷内を通行できることを示している。
- 「駐車余地」の標識は、車を駐車するときに、その車の左側に空けておかなければならない余地を示している。
- 「中央線」の標識は、車が停止する場合の位置を示す標識である。
- 補助標識の「日・時間」は、その規制の対象となる車の種類を特定するために付けられる。
- 初心運転者標識は、地の左の部分が黄色、右の部分が緑色である。
- 聴覚障害者標識は、地の部分が緑色で、マークは黄色である。
- 身体障害者標識は、地の部分が赤色で、縁とマークは白色である。
- 仮免許練習標識は、文字が黒、地が白で、材料は金属や木など使用に十分耐えるものとされている。
- 移動用小型車標識は、縁とマークが白色、地の部分が青緑色で、地の部分には反射材が使われる。
- 専用場所駐車標章は、文字が黒、地が白で、記号は金色である。
- 高齢運転者標識には、反射材が使われている部分は一つもない。
- 放置車両確認標章は、地が白色で、記号や「放置車両」の文字は青色である。
- 「牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間」の標示は、総重量750キログラムを超える車を牽引している牽引自動車が、自動車専用道路の本線車道で第一通行帯を通行しなければならない区間を示している。
- 「導流帯」の標示は、車を安全で円滑に誘導するため、車が優先して通行するようにしている道路の部分を示している。
- 「安全地帯」の標示は、外わくが白色、内わくが黄色で表示される。
- 「平行駐車」の標示があるところでは、車が駐車するとき、区画された部分に入り、道路の端に平行に止めなければならない。
- 「斜め駐車」の標示があるところでは、区画された部分に入りさえすれば、車の止め方の向きは自由である。
- 「前方優先道路」の標示は、この標示がある道路と交差する前方の道路が優先道路であることの予告である。
- 警戒標識である「信号機あり」の標識は、地が黄色で縁線と記号が黒である(信号の灯火を表す円を除く)。
- 「最高速度」の標示には、原動機付自転車について時速30キロメートル以下の最高速度を指定するものがある。
- 「駐車禁止」の標示がある場所では、駐車だけでなく停車もしてはならない。
- 「停止禁止部分」の標示は、交通が混雑していてそのまま進むとその部分で停止してしまうおそれがある場合に、車や路面電車が入ってはならない部分を示す。
- 「歩行者用路側帯」の標示がある路側帯は、車は入れないが自転車などの軽車両は通行してよい。
- 「牽引自動車の高速自動車国道通行区分」の標示は、総重量500キログラムを超える車を牽引している牽引自動車が対象である。
- 「立入り禁止部分」の標示は、車が通行してはならない部分を示している。
- 「転回禁止」の標示に書かれている数字は、転回が禁止される時間を表している。
- 「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標示がある場所では、追越しそのものがすべて禁止されている。
- 「進路変更禁止」の標示は、常に両側の車両通行帯の車について進路変更を禁止している。
- 「路線バス等優先通行帯」の標示は、路線バス専用の通行帯であることを示す。
- 「優先本線車道」の標示は、その本線車道と合流する前方の本線車道が優先道路であることを示す。
- 「追越し禁止」の標識は、車が追越しをすることを禁止する意味である。
- 「前方優先道路」の標識は、その標識が立っている道路のほうが優先道路であることを示している。
- 「通学路」の標識は、大学生が大学に通うための区間であることを示している。
- 「動物注意」の標識は、動物を運んでいる車が通る区間であることを知らせるものである。
- 「横風注意」の標識は、強い横風が吹くおそれがあるため注意が必要なことを示している。
- 「踏切注意」の標識は、踏切があるため注意が必要であることを示している。
- 「終わり」と書かれた標識は、その本標識が示す交通規制がここから始まることを表している。
- 「規制理由」と書かれた標識は、その本標識が示す交通規制の理由を表すものである。
- 「注意」と書かれた標識は、車や路面電車が特に注意して運転する必要があることを表している。
- 「方面、方向と距離」の案内標識(番号107)は、文字・矢印・縁が白で、地の色は青である。
- 案内標識の「方面と距離」(番号109)は、文字が白で地の色は赤である。
- 「まわり道」の案内標識(番号150)は、文字と枠が赤で、矢印は青である。
- 「軽」に当たるエンジン車は、総排気量が1000cc以下のものに限られる。
- 標識で使われる「大型バス」とは、乗車定員が30人以上の大型乗用自動車のことである。
- 「牽引」とは、車の総重量が350キログラムを超える車を牽引している牽引自動車のことである。
- 「小二輪」に含まれる普通自動二輪車は、総排気量125cc以下、または定格出力1.00キロワット以下の原動機を持つものである。
- 標識で使われる「大型等」とは、大型自動車だけを指す略称である。
- 「大貨等」には、大型貨物自動車や特定中型貨物自動車のほか、大型特殊自動車も含まれる。
- 「マイクロ」とは、乗車定員が30人以上の大型乗用自動車を指す略称である。
- 「大貨」とは、大型乗用自動車以外の大型自動車のことである。
この標識のあるところは、車だけでなく歩行者も通行することができない。
この標識は、車は通行できないが歩行者は通行できることを表している。
この標識のあるところは、自動車や原動機付自転車のほか、自転車も通行することができない。
この標識は、歩行者の通行も禁止していることを表している。
この標識のあるところへは、車は進入してはならない。
この標識は、この先の道路が通行止めであることを表している。
この標識のある交差点では、車は直進することしかできない。
この標識のある交差点では、車は右折することができる。
この標識のあるところでは、車は転回(Uターン)してはならない。
この標識は、車が後退(バック)することを禁止するものである。
この標識のあるところでは、追越しのために道路の右側部分にはみ出して通行してはならない。
この標識は、右側部分にはみ出さない追越しまで禁止するものである。
この標識のあるところでは、人の乗り降りのために短い時間止まることもできない。
この標識は駐車だけを禁止しており、停車はしてもよい。
この標識のあるところでも、人の乗り降りのために停車することはできる。
この標識のあるところでは、停車もしてはならない。
この標識のある道路では、50キロメートル毎時を超える速度で進行してはならない。
この標識は、50キロメートル毎時を下回る速度で走ってはならないことを表している。
この標識のある道路では、車は矢印の反対方向へ通行してはならない。
この標識は、矢印が示す方向へ進むことを禁止するものである。
この標識のあるところでは、車は直ちに停止することができるような速度で進行しなければならない。
この標識は、車に一時停止を求めるものである。
この標識のあるところでは、停止線の直前で一時停止しなければならない。
この標識のある交差点で、左右の安全が確認できたので、止まらずに徐行だけで通過した。
この標識のあるところでは、車は駐車することができる。
「駐車可」の標識は、道路上のその部分に駐車できることを示すもので、駐車場の入口を案内するものではない。
この標識のある道路を通行しているときは、交差する道路から来る車より優先して進むことができる。
この標識のある道路を通行していても、見通しのきかない交差点では必ず徐行しなければならない。
この標識は、この先に信号機があることを知らせる警戒標識である。
この標識は、信号機のある交差点で一時停止しなければならないことを表している。
この標識は、ほかの警戒標識では表せない危険があることを知らせるものである。
この標識は、この先が道路工事中であることだけを表している。
この標識は、この先に十字の交差点があることを知らせている。
この標識は、この先に病院があることを知らせている。
この標識のある道路で、信号機のない十字路が近づいたので、交差する道路の車に注意しながら進んだ。
この標識は、この先にT形の交差点があることを知らせている。
この標識は、この先に十字の交差点があることを知らせている。
この標識を見て、この先の突き当たりで左右どちらへ進むかを決め、手前で速度を落とした。
この標識は、この先の道路が右(又は左)に曲がっていることを知らせている。
この標識は、その地点で必ず右折しなければならないことを表している。
この標識を見たので、カーブに入る前の直線部分で十分に速度を落とした。
この標識は、この先に踏切があることを知らせている。
この標識は、この先に駅があることを知らせている。
この標識のある先の踏切では、信号機がある場合を除いて、直前で一時停止し安全を確かめなければならない。
この標識は、この先に学校や幼稚園、保育所などがあることを知らせている。
この標識は、そこが横断歩道であることを表している。
この標識のある通学路で、こどもの飛び出しに備えて、いつでも止まれる速度まで落とした。
この標識は、この先の路面がすべりやすいことを知らせている。
この標識は、この先で落石のおそれがあることを知らせている。
この標識を見たので、速度を落とし、ハンドルもブレーキも緩やかに操作して通過した。
この標識は、この先で落石のおそれがあることを知らせている。
この標識は、この先で道路工事が行われていることを知らせている。
この標識のある区間で、落ちてくる石だけでなく、路上に落ちている石にも注意して通行した。
この標識は、この先で他の道路から車が合流してくることを知らせている。
この標識は、この先で車線の数が減ることを知らせている。
この標識を見て、合流してくる車がいないか、ミラーと目視で早めに確かめた。
この標識は、この先で車線の数が減ることを知らせている。
この標識は、この先で道路の幅が狭くなることを知らせている。
この標識を見て、自分の車線がなくなる場合に備え、合図をして早めに隣の車線へ移った。
この標識は、この先で道路の幅が狭くなることを知らせている。
この標識は、この先で車線の数が減ることを知らせている。
この標識を見て、道幅が狭くなる手前で速度を落とし、対向車との間隔を保ってすれ違った。
この標識は、この先が対面通行になることを知らせている。
この標識は、対向車が来ないこと、つまり一方通行であることを表している。
この標識を見て、この先は対向車が来ると考え、道路の中央から右にはみ出さないように通行した。
この標識は、この先で道路工事が行われていることを知らせている。
この標識は、その先の道路が通行止めであることを表している。
この標識のある区間で、速度を落とし、工事の誘導員の指示に従って通行した。
この標識があるところでは、普通自転車は二台並んで走ることができる。
この標識は、普通自転車が三台以上並んで走ることまで認めている。
この標識は、自動車が二台並んで走ってよいことを表している。
この標識があるところでは、自動車は軌道敷内を通行することができる。
この標識で軌道敷内の通行が認められた自動車は、路面電車の通行を妨げてもかまわない。
この標識は、軌道敷内に駐車してよいことを表している。
この標識は、道路の中央線がどこにあるかを示している。
この標識が示す中央線は、必ずしも道路の幅の中央にあるとは限らない。
この標識は、車両通行帯の境界線を示している。
この標識は、そこが横断歩道であることを示している。
この標識があるところを歩行者が横断しているときは、その手前で一時停止しなければならない。
この標識は、そこが自転車横断帯であることを示している。
この標識は、そこが自転車横断帯であることを示している。
この標識が示す場所とその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分では、前を走る車の側方を通過してその前に出てはならない。
この標識は、そこが横断歩道であることを示している。
この標識は、そこが安全地帯であることを示している。
この標識が示す場所には、車は入ることができない。
この標識は、そこに駐車できる場所があることを示している。
この標識のあるところは、二輪の自動車を除く自動車は通行することができない。
この標識のあるところは、すべての車が通行することができない。
この標識のあるところでも、大型自動二輪車や普通自動二輪車は通行することができる。
この標識のあるところは、自転車も通行することができない。
この標識のあるところは、大型貨物自動車は通行することができない。
この標識のあるところは、大型乗用自動車(バス)も通行することができない。
この標識のあるところでも、普通乗用自動車は通行することができる。
この標識は、危険物を積んだ車の通行を禁止している。
この標識のあるところは、二輪の自動車と一般原動機付自転車(原付)は通行することができない。
この標識のあるところでも、一般原動機付自転車(原付)であれば通行することができる。
この標識のあるところでも、自転車は通行することができる。
この標識は、すべての自動車の通行を禁止している。
この標識のあるところは、自転車は通行することができない。
この標識のあるところでは、自転車を押して歩く場合も通行することができない。
この標識は、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の通行も禁止している。
この標識は、自動車の通行を禁止している。
この標識は、標示板に描かれた種類の車両の通行をまとめて禁止している。
この標識は、描かれている車両のうち、いずれか一方だけの通行を禁止している。
この標識に描かれていない種類の車両は、通行することができる。
この標識は、歩行者の通行も禁止している。
この標識のあるところでは、矢印が示す方向以外へ進行することはできない。
この標識のある交差点で、目的地が正面にあったので、そのまま直進した。
この標識は、車が進める方向を、矢印が示す左へ曲がる方向だけに限っている。
この標識は、矢印の向きへの一方通行であることを表している。
この標識のあるところでは、道路外の施設に入るために右折して道路を横断してはならない。
この標識のあるところでも、左折して道路外の施設に入ることはできる。
この標識は、道路を横断することではなく、転回することを禁止している。
この標識がある道路では、交差点を右折して別の道路に入ることもできない。
この標識のあるところは、危険物を積んだ車両は通行することができない。
この標識は、荷物を積んだ貨物自動車すべての通行を禁止している。
この標識のあるところでも、危険物を積んでいない車は通行することができる。
この標識は、重量の重い車の通行を禁止している。
この標識は、標示板に示された重量を超える車の通行を禁止している。
この標識が制限しているのは、積んでいる荷物の重さだけである。
この標識は、車の高さを制限している。
この標識のあるところでも、示された重量を超えない車は通行することができる。
この標識は、標示板に示された高さを超える車の通行を禁止している。
この標識が示す高さには、積んでいる荷物の高さは含まれない。
この標識は、車の幅を制限している。
この標識のあるところでは、示された高さを超える車は通行できないので、別の道を通る必要がある。
この標識は、標示板に示された幅を超える車の通行を禁止している。
この標識が示す幅には、積んでいる荷物の幅は含まれない。
この標識は、この先で道路の幅が狭くなることを知らせている。
この標識は規制標識であり、従わずに通行すると違反になる。
この標識は、標示板に示された速度に達しない速度で走ってはならないことを表している。
この標識は、標示板に示された速度を超えて走ってはならないことを表している。
この標識のあるところでは、交通が混雑していて速度を出せない場合でも、示された速度で走らなければならない。
この標識は、数字の下に線が引かれている点で最高速度の標識と見分けることができる。
この標識は、高速自動車国道または自動車専用道路であることを表している。
この標識のあるところは、一般原動機付自転車(原付)も通行することができる。
この標識のあるところは、歩行者は通行することができない。
この標識は、自動車の専用駐車場であることを表している。
この標識は、普通自転車等と歩行者等だけが通行できる道路であることを表している。
この標識のあるところは、自動車も通行することができる。
この標識のあるところでは、自転車は歩行者に注意して通行しなければならない。
この標識は、歩行者だけが通行できることを表している。
この標識は、歩行者等だけが通行できる道路であることを表している。
この標識のあるところは、自転車であれば通行することができる。
この標識のある道路を許可を受けて通行する車は、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。
この標識は、歩行者が道路を横断することを禁止していることを表している。
この標識は、矢印が示す方向の反対方向へ車が通行することを禁止している。
この標識のあるところでは、矢印が示す方向へ進むこともできない。
この標識のある道路では、車は矢印が示す方向にだけ通行することができる。
この標識は、その方向にしか曲がることができないことを表している。
この標識は、車両の種類ごとに通行する車両通行帯を指定している。
この標識のあるところでは、どの車両通行帯を通ってもよい。
この標識は、進行する方向ごとに通行する通行帯を指定している。
この標識に従わずに別の車両通行帯を通行すると違反になる。
この標識は、標示板に示された車両が通行しなければならない通行帯であることを表している。
この標識のある通行帯は、右左折のためであっても、示された車両以外は通行することができない。
この標識は、示された車両が優先することだけを表している。
この標識のある通行帯を、示された車両以外の車がそのまま走り続けると違反になる。
この標識は、路線バス等が優先する通行帯であることを表している。
この標識のある通行帯は、路線バス等以外の車は通行することができない。
この標識のある通行帯は、混雑のためその通行帯から出られなくなるおそれがあるときは、路線バス等以外の自動車は通行してはならない。
この標識は、路線バス等だけが通行できる専用の通行帯であることを表している。
この標識は、交差点で進行する方向ごとに通行する車両通行帯を指定している。
この標識のある交差点で、直進の矢印が示された通行帯から右折した。
この標識のあるところでは、進もうとする方向に応じて指定された車両通行帯を通行しなければならない。
この標識は、車両の種類ごとに通行する通行帯を指定している。
この標識のある交差点では、一般原動機付自転車(原付)は二段階の方法で右折しなければならない。
この標識のある交差点では、一般原動機付自転車(原付)は自動車と同じ方法で右折する。
この標識は、自動車の右折方法も指定している。
この標識のある交差点で右折する一般原動機付自転車(原付)は、あらかじめ道路の左側端に寄らなければならない。
この標識のある交差点では、一般原動機付自転車(原付)は自動車と同じ方法で右折しなければならない。
この標識のある交差点では、一般原動機付自転車(原付)は二段階の方法で右折しなければならない。
この標識のある交差点で右折する一般原動機付自転車(原付)は、あらかじめできる限り道路の中央に寄らなければならない。
この標識は、一般原動機付自転車(原付)が右折することを禁止している。
この標識は、環状交差点で右回りに通行しなければならないことを表している。
この標識のある環状交差点では、左回りに通行する。
この標識は、そこが環状交差点であることと、その通行方法をあわせて示している。
この標識は、環状交差点で転回することを禁止している。
この標識のあるところでは、警音器を鳴らさなければならない。
この標識のあるところで警音器を鳴らすかどうかは、運転者の判断に任されている。
この標識は、警音器を使用することを禁止している。
この標識は青地の丸で、規制標識である。
この標識は、歩行者等の通行を禁止している。
この標識は、車の通行を禁止している。
この標識は、運転者ではなく歩行者に向けられた標識である。
この標識は、歩行者が道路を横断することだけを禁止している。
この標識は、歩行者等が道路を横断することを禁止している。
この標識のあるところでは、歩行者は道路に沿って歩くこともできない。
この標識は、車が道路を横断することを禁止している。
この標識のあるところで道路の反対側へ行くには、近くの横断歩道や横断歩道橋などを使う必要がある。
この標識は、見通しが悪く信号機を見落としやすい場所に設けられる。
この標識は、この先の信号機が故障していることを知らせている。
この標識があっても、進むか止まるかは信号機が示す信号に従って決める。
この標識だけでは危険の中身が分からないので、現場の状況を確かめて通行する必要がある。
この標識は、その先が通行止めであることを表している。
この標識は、規制標識である。
この標識のあるところは、路面電車も通行することができない。
この標識のあるところでも、自転車を押して歩けば通行することができる。
この標識は、赤い縁の丸い規制標識である。
この標識のあるところでも、荷車を引いて歩けば通行することができる。
この標識の中に何も描かれていないのは、車両全般を対象としているためである。
この標識は、二輪車だけの通行を禁止している。
この標識は、一方通行の道路の出口側に設けられる。
この標識のあるところは、歩行者も進入することができない。
この標識のある道路からは、車が出てくることを予測して通行する必要がある。
この標識のあるところでは、左折することもできない。
この標識は、この先が行き止まりであることを表している。
この標識は青地の丸で、進むことができる方向を指定する規制標識である。
この標識は、右折することも禁止している。
この標識のある道路で行き先を通り過ぎたが、転回はせず、標識の区間を過ぎてから向きを変えた。
この標識は、警戒標識である。
この標識のあるところでも、右側部分にはみ出さなければ追越しをすることができる。
この標識は、追越しのためでなくても右側部分にはみ出すことを禁止している。
追越しそのものを禁止するのは、この標識ではなく「追越し禁止」の標識である。
この標識のあるところでも、危険を防止するため一時停止する場合は止まることができる。
この標識のある場所で、コンビニで買い物をするため数分だけ車を止めた。
この標識は、×印であることで斜め線 1 本の駐車禁止の標識と見分けることができる。
この標識は、駐車だけを禁止する標識よりも規制がゆるい。
この標識のあるところでも、貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のものは駐車にあたらない。
この標識は、駐停車禁止の標識と同じ意味である。
この標識のあるところで、運転者が車を離れて直ちに運転することができない状態にすると違反になる。
この標識のあるところでは、示された速度より遅い速度で走ってもよい。
この標識のある道路では、追越しをするときに限り示された速度を超えてもよい。
この標識は、標識で速度が指定されていない道路にも適用される。
この標識のある道路では、車は道路の右側部分にはみ出して通行することができる。
この標識は、歩行者が歩く方向も指定している。
この標識のある道路の出口側には、車両進入禁止の標識が設けられることが多い。
この標識による徐行の指定は、車だけでなく路面電車にも及ぶ。
この標識のある道路で、前に車がいなかったので、速度をほとんど落とさずに通過した。
この標識は、逆三角形である点で一時停止の標識と共通している。
この標識のあるところで停止線がないときは、一時停止しなくてよい。
この標識のある交差点で一時停止し、交差する道路の車が途切れるのを待ってから発進した。
この標識は、赤い逆三角形に「止まれ」と書かれている。
この標識による一時停止の義務は、交通整理が行われていない交差点やその手前の直近で指定されたときに生じる。
この標識があれば、他の交通の妨げになる場所であっても駐車してよい。
この標識は、そこでは停車することしかできないことを表している。
この標識は、青地の四角に白い「P」が書かれている。
この標識のある道路と交差する道路から来る車は、優先道路を通行する車の進行を妨げてはならない。
この標識のある道路を通行していれば、交差点で安全を確かめなくてよい。
この標識は、青地の四角い指示標識である。
この標識のあるところでは、路面電車だけが通行してはならない。
この標識がある道路は、車両だけでなく歩行者も通行してはならない。
この標識のあるところでは、歩行者もその方向から進入してはならない。
この標識がある交差点では、矢印が示す方向へも進行してはならない。
この標識による禁止は、交差点での右折にも及ぶ。
この標識のある道路で、前の車を追い越すため、中央線から右側部分にはみ出して通行した。
この標識による禁止は、立ち止まる歩行者にも適用される。
この標識は、人の乗り降りのための短い停止も禁止している。
この標識がある道路を通行する車は、示された速度に達しない速度で進行してはならない。
この標識のあるところでは、矢印が示す方向へも通行してはならない。
この標識による徐行の指定は、歩行者にも適用される。
この標識は、横断しようとする歩行者にも立ち止まることを求めている。
この標識は、駐車を禁止する標識である。
この標識がある道路を通行する車は、交差点に入るとき徐行してはならない。
この標識のあるところでは、車は停止してはならない。
この標識は危険を知らせるものなので、車はこの先の区間を通行してはならない。
この標識のあるところでは、交差点を直進してはならない。
この標識のあるところでは、右折してはならない。
この標識のあるところでは、示された方向以外へ進行してはならない。
この標識のあるところでは、車は踏切の直前で一時停止してはならない。
この標識のあるところでは、こどもが飛び出すおそれがあるので、車は通行してはならない。
この標識のあるところでは、ブレーキを使ってはならない。
この標識のあるところでは、落石のおそれがあるので駐車してはならない。
この標識のあるところでは、合流してくる車に進路を譲ってはならない。
この標識のあるところでは、進路を変えてはならない。
この標識のあるところでは、対向車と行き違ってはならない。
この標識のあるところでは、追越しをしてはならない。
この標識のあるところでは、工事が行われているので、車は通行してはならない。
この標識のあるところでは、二輪の自動車も通行してはならない。
この標識のあるところでは、普通貨物自動車も通行してはならない。
この標識のあるところでは、自転車も通行してはならない。
この標識による通行止めは、歩行者にも適用される。
この標識のあるところでは、標示板に描かれていない種類の車両も通行してはならない。
この標識が禁止しているのは、矢印が示す方向への進行である。
この標識による禁止は、左折して道路外の施設に入る場合にも適用される。
この標識のあるところでは、危険物を積んでいない車も通行してはならない。
この標識のあるところでは、示された重量に満たない車両は通行してはならない。
この標識で通行できなくなるのは、示された高さに満たない車両である。
この標識のあるところでは、示された幅より狭い車両は通行してはならない。
この標識がある道路を通行する車は、示された速度を超える速度で進行してはならない。
この標識がある道路は、自動車も通行してはならない。
この標識がある道路は、歩行者は通行してはならない。
この標識がある道路は、沿道に用がある人であっても歩行者は通行してはならない。
この標識による通行方向の指定は、歩行者にも適用される。
この標識のある道路で緊急自動車が近づいてきたが、指定された通行帯から出てはいけないと考え、進路を譲らなかった。
この標識のある専用通行帯は、指定された車両以外は、左折のためであっても通行してはならない。
この標識のある通行帯は、路線バス等以外の車両が通行してはならない。
この標識は、交差点の通過そのものを禁止している。
この標識のある交差点では、一般原動機付自転車(原付)は右折してはならない。
この標識のある交差点では、一般原動機付自転車(原付)は自動車と同じ方法で右折してはならない。
この標識のある環状交差点では、左回りに通行しなければならず、右回りに通行してはならない。
この標識は、警音器の使用を禁止する標識である。
この標識のあるところでは、車両も通行してはならない。
この標識が禁止しているのは、車両による道路の横断である。
この標識は、普通自転車の並進を禁止する標識である。
この標識は、自動車が軌道敷内を通行することを禁止するものである。
この標識のあるところでは、追越しを一切してはならない。
この標識のあるところでは、車は横断歩道を通過してはならない。
この標識のあるところでは、自転車が道路を横断してはならない。
この標識のあるところでは、歩行者は立ち入ってはならない。
この標識のある道路に、徐行しながら車で進入した。
この標識がある道路を通行する車両は、徐行しなければならない。
一方通行の出口にこの標識があったが、一時停止をしてから、その方向に車で進入した。
この標識は、矢印の方向へ進む車に一時停止を求めている。
この標識のある場所でも、あらかじめ合図をすれば転回してよい。
この標識は、追越しをするときの徐行を義務づける標識である。
この標識のある場所では、危険を避けるためであっても車を止めることは許されない。
この標識のある場所での人の乗り降りのための停止は、5分以内に限られている。
この標識がある道路を通行する車は、示された速度で走らなければならない。
この標識がある道路で矢印と反対へ進みたいときは、徐行すれば認められる。
この標識の指定に従うには、すぐに停止できる速度まで落とすだけでなく、いったん完全に止まる必要がある。
この標識に従うときは、停止線の直前で、完全には止まらずに最も遅い速度で通過すればよい。
この標識は、そこを通る車に駐車を義務づけている。
この標識がある道路を通行する車は、交差点で交差する道路の車に進路を譲らなければならない。
この標識は、信号が青のときでも一時停止を求めている。
この標識は危険があることを知らせているので、車はこの先で徐行しなければならない。
この標識は、交差点の手前での一時停止を車に義務づけている。
この標識のある場所では、警音器を鳴らす義務がある。
この標識は、曲がり角の手前での徐行を法的に義務づけるものである。
一時停止が必要になるのは、踏切の直前ではなく、この標識の直前である。
この標識のある場所では、必ず一時停止してからでないと進めない。
この標識は、タイヤチェーンの装着を義務づける標識である。
この標識のある区間では、窓を閉めて通行しなければならない。
この標識は、合流する側の車に一時停止を義務づけている。
この標識は、左側の車線へ移ることを車に義務づけている。
この標識がある場所では、対向車と行き違う前の徐行が義務づけられている。
この標識は、前照灯を下向きに切り替えることを求める標識である。
この標識は、車に迂回を義務づける標識である。
この標識は、二輪の自動車に徐行を求める標識である。
この標識のある道路に、大型貨物自動車で徐行しながら進入した。
この標識は、二輪の自動車を降りて押して歩くことまで禁止している。
この標識のある道路に、電動キックボード(特定小型原動機付自転車)に乗ったまま徐行して進入した。
この標識は、標示板に描かれた車両に徐行を求める標識である。
この標識のある交差点では、矢印の方向へ進む前に一時停止が必要である。
この標識のある場所で、右折して道路の反対側の駐車場に入るため、徐行しながら道路を横断した。
灯油を積んだタンクローリーで、この標識のあるトンネルに徐行しながら進入した。
この標識は、示された重量を超える車両に徐行を求めるものである。
この標識は、示された高さを超える車両に荷物を下ろすことを義務づけている。
積み荷を含めた幅が標識の値を超えていたが、ゆっくり走れば大丈夫だと考えて、この標識のある道路を通行した。
この標識がある道路を通行する車は、示された速度ちょうどで走らなければならない。
この標識のある道路を矢印の方向へ進むときは、徐行が義務づけられている。
この標識のある通行帯は、指定された車両が通行しなければならない。
この標識のある通行帯を通行している路線バス等以外の車は、路線バス等が近づいてきてもその通行帯を通行し続けなければならない。
この標識は、指定された通行帯に移る前の一時停止を義務づけている。
この標識のある交差点では、自動車も二段階の方法で右折しなければならない。
この標識のある交差点では、一般原動機付自転車(原付)はあらかじめ道路の左端に寄って右折しなければならない。
この標識のある環状交差点に入ろうとする車は、一時停止しなければならない。
この標識に従うには、警音器を鳴らすことに加えて、一時停止もしなければならない。- 道路を通行する歩行者や車は、信号機の信号と警察官の手信号が違うときは、信号機の信号に従わなければならない。
- 夜間、対向車と行き違うときは、相手に自分の存在を知らせるため、前照灯を上向きにしなければならない。
- 環状交差点に入ろうとするときは、その30メートル手前の地点で合図をしなければならない。
- 曲がったり進路を変えたりする行動が終わっても、合図は次の交差点まで出し続けなければならない。
- 見通しのきかない交差点では、道路標識による指定がなくても、必ず警音器を鳴らさなければならない。
この標識のあるところでも、歩行者は通行してもよい。
この標識のあるところでも、歩行者は歩いて通ってもよい。
この標識のあるところでも、二輪の自動車は通行してもよい。
この標識のあるところでも、普通貨物自動車は通行してもよい。
この標識のあるところでも、自転車は通行してもよい。
この標識のあるところでも、危険物を積んでいない車は通行してもよい。
この標識のあるところでも、示された重量を超えない車両は通行してもよい。
この標識のあるところでも、示された高さを超えない車両は通行してもよい。
この標識のあるところでも、示された幅を超えない車両は通行してもよい。
この標識がある道路では、示された速度を上回る速度で進行してもよい。
この標識のある通行帯は、路線バス等以外の車も通行してもよい。
この標識のある専用通行帯でも、左折のためであれば指定された車両以外の車が通行してもよい。
この標識のあるところでも、車両は通行してもよい。
この標識のあるところでは、矢印が示す方向へは通行してもよい。
この標識のある交差点で、矢印が示す方向へそのまま進行した。
この標識のあるところでも、横断しようとする歩行者がいなければ、車はそのまま通過してもよい。
路面電車を待つため、この標識のある安全地帯に歩行者として入った。
この標識のある道路で、友人と普通自転車で二台並んで走った。
この標識のある道路で、自動車で軌道敷内を通行していたところ、路面電車が近づいてきたので速やかに軌道敷の外へ出た。
この標識のある場所で、時間や車種を限る補助標識がないことを確かめてから駐車した。- 夜間、対向車と行き違うときでも、相手の交通を妨げるおそれがなければ、灯火を消したり光を弱めたりする必要はない。
- 環状交差点に入ろうとするときは、合図をする必要はない。
- 見通しのきかない交差点でも、道路標識による指定がなければ、警音器を鳴らす必要はない。
この標識のある場所で、完全には止まらず、すぐに停止できる速度まで落として通過した。
この標識を見たが、この先の信号が青だったので、一時停止せずにそのまま進んだ。
この標識があることだけを理由に、車が交差点の手前で一時停止する必要はない。
この標識のあるところでも、道路の右側部分にはみ出さない追越しであれば、やめる必要はない。
この標識のあるところで人の乗り降りのために停止するときは、そのつど許可を受ける必要はない。
この標識がある道路を通行する車は、見通しのきかない交差点に入ろうとするときでも徐行する必要はない。
この標識のあるところでは、歩行者は矢印の向きに合わせて歩く必要はない。
この標識のある場所で、警音器を鳴らし、完全には止まらずに速度を落として通過した。
この標識のある環状交差点に入ろうとする車は、一時停止する必要はない。- 信号機は青を示していたが、警察官が手信号で止まれの指示をしていたので、停止した。
- 夜間、対向車と行き違うとき、相手の交通を妨げるおそれがあったので、前照灯を下向きにした。
- 環状交差点を出るとき、方向指示器で合図をした。
- 進路変更が終わったあとも、しばらく合図を出したままにして走った。
この標識のあるところで、歩いてなら通れると思い、車を降りて押して通り抜けた。
この標識のあるところで、車を降りて歩いて通り抜けた。
この標識のある道路へ、近道になるので車で進入した。
この標識のある交差点で、矢印にない方向へ曲がった。
この標識のあるところで、道を間違えたので転回した。
この標識のあるところで、道路の右側部分にはみ出さずに前の車を追い越した。
この標識のあるところで、人を降ろすために少しだけ停まった。
この標識のあるところで、人を降ろすために停まり、すぐに発進した。
この標識がある道路で、示された速度より遅い速度で走った。
この標識のあるところで、矢印と反対の方向へ進んだ。
この標識のあるところで、すぐに停止できる速度まで落として進んだ。
この標識のある交差点で、左右に車が見えなかったので、停止せずに徐行して通過した。
この標識のあるところで、車を駐車した。
この標識がある道路を走っていて、見通しのきかない交差点に入るとき、徐行はせずに安全を確かめて進んだ。
この標識を見たので、この先の信号機に備えて速度を落として進んだ。
この標識を見たので、何があるか分からないと考えて速度を落として進んだ。
この標識を見たので、この先の交差点に備えて速度を落として進んだ。
この標識を見たので、突き当たりの交差点に備えて速度を落として進んだ。
この標識を見たので、この先のカーブに備えて手前で速度を落とした。
この標識を見たあと、踏切の直前で一時停止せずに通過した。
この標識のあるところで、こどもが見えなかったので速度を上げて通り過ぎた。
この標識のあるところで、いつもどおりの速度で走り、カーブの手前で強くブレーキをかけた。
この標識のあるところで、路上に落ちている石に注意しながら速度を落として進んだ。
この標識を見たので、合流してくる車があるものと考えて速度を落とした。
この標識のあるところで、無くなる車線を最後まで走り、合図をせずに隣の車線へ移った。
この標識を見たので、道幅が狭くなることを考えて速度を落とした。
この標識を見たので、対向車が来ることを考えて中央寄りを避けて進んだ。
この標識を見たので、工事の区間に備えて速度を落として進んだ。
この標識のあるところを、普通自動二輪車で通行した。
この標識のあるところを、大型貨物自動車で通行した。
この標識のあるところを、一般原動機付自転車(原付)で通行した。
この標識のあるところを、自転車に乗って通行した。
この標識の標示板に描かれた種類の車で、この道路を通行した。
この標識のある交差点で、矢印の示す方向へ進んだ。
この標識のあるところで、道路の反対側の店に入るために右折して横断した。
この標識のあるところを、危険物を積んでいない車で通行した。
この標識に示された重量を超える車で、この道路を通行した。
この標識に示された高さを超える車で、この道路を通行した。
この標識に示された幅を超えない車で、この道路を通行した。
この標識がある道路で、示された速度に達しない速度でゆっくり走った。
この標識がある道路を、自転車で通行した。
この標識がある道路を、歩いて通行した。
この標識がある道路を、近道になるので自動車で通り抜けた。
この標識のあるところで、矢印の方向へ進んだ。
この標識で自分の車の種類に指定された通行帯とは別の通行帯を走った。
この標識のある専用通行帯を、左折するために少しの間だけ通行した。
この標識のある通行帯を走っていて、後ろから路線バスが近づいてきたが、そのまま走り続けた。
この標識で右折の通行帯が指定されていたが、直進の通行帯から右折した。
この標識のある交差点で、一般原動機付自転車(原付)に乗っていて、自動車と同じ方法で右折した。
この標識のある交差点で、一般原動機付自転車(原付)に乗っていて、自動車と同じ方法で右折した。
この標識のある環状交差点を、右回りに通行した。
この標識のあるところで、周りに車がいなかったので警音器を鳴らさずに通過した。
この標識のあるところを、歩いて通り抜けた。
この標識のあるところで、車が来ていなかったので道路を歩いて横断した。
この標識のあるところで、友人と自転車を並べて走った。
この標識のあるところで、自動車で軌道敷内を通行した。
この標識で示された中央線に従って、その左側を通行した。
この標識のあるところで、横断しようとする歩行者がいたので、直前で一時停止した。
この標識のあるところで、自転車に乗ったままこの横断帯を通って横断した。
この標識のあるところで、安全地帯に歩行者がいたが、そのままの速度で通過した。- 準中型免許を受けてから1年に達していなかったが、標識を車の前面だけに付けて運転した。
- 加齢による身体機能の低下が運転に影響するおそれがあったので、高齢者マークを付けて運転した。
- 他の車に牽引されて走るとき、牽引される車の前照灯をつけずに走った。
- 道路標識で警音器を鳴らすことが指定された見通しのきかない交差点を通ろうとしたので、警音器を鳴らした。