うそをついたり不正な方法で免許証や国外運転免許証の交付を受けた人も、罰則の対象となる。
Obtaining a Japanese driving licence, or a Japan-issued International Driving Permit, by false or improper means is also punishable.
この文は「○ 正しい」
解説
条文の第九号は「偽りその他不正の手段により免許証若しくは国外運転免許証の交付又は特定免許情報の記録を受けた者」を罰則の対象としています。
原文
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。…偽りその他不正の手段により免許証若しくは国外運転免許証の交付又は特定免許情報の記録を受けた者
出典: 道路交通法 第百十七条の二の二 · 昭和35年法律第105号
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