うっかりして(過失により)安全運転の義務に違反した場合は、10万円以下の罰金に処せられる。
If the duty of safe driving is violated through negligence, the penalty is a fine of up to 100,000 yen.
この文は「○ 正しい」
解説
第3項は、第1項第14号(安全運転の義務違反)などを過失で犯した者を10万円以下の罰金と定めています。出典: 道路交通法 第百十九条
原文
3 過失により第一項第二号、第五号(第四十三条後段に係る部分を除く。)、第十四号、第十六号若しくは第十九号又は前項第二号の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。
出典: 道路交通法 第百十九条 · 昭和35年法律第105号
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