仮免ドリル

危険を避けるためやむを得ない場合のほかは、標識で指定された場所以外でも自由に警音器を鳴らしてよい。

Apart from cases where it is unavoidable to prevent danger, you may freely sound your horn anywhere, even outside the locations designated by signs.

この文は「× 誤り」

解説

警音器は、標識で指定された場所と危険を避けるためやむを得ない場合に限られ、それ以外の場合は鳴らしてはいけません。

原文

危険を避けるためやむを得ない場合は、鳴らすことができますが、これらの場合以外は鳴らしてはいけません。

出典: 交通の方法に関する教則 第5章 自動車や一般原動機付自転車の運転の方法 第5節 進路変更など · 国家公安委員会告示第3号

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