警音器(けいおんき)
警音器 · keionki
定義
警音器(クラクション)は、法律で定められた場所(「警笛鳴らせ」の標識がある見通しのきかない交差点・曲がり角・上り坂の頂上など)でのみ鳴らし、これとは別に、危険を避けるためやむを得ないときは鳴らせます。それ以外では鳴らしてはいけません。
試験での出題例
○×の例: 「危険を避けるためやむを得ないときでも、警音器を鳴らしてはならない。」 — ×(誤り)。 指定場所以外ではみだりに鳴らせませんが、危険を避けるためやむを得ないときは鳴らすことができます。
根拠
道路交通法 第五十四条は、指定の見通しの悪い場所での吹鳴を義務づけ、やむを得ず危険を避けるときの使用を認めつつ、それ以外のみだりな使用を禁じます。
道路交通法 第五十四条(警音器の使用等) (一次ソース)
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