自動車は、車両通行帯のない道路では、道路の左側端に寄って通行しなければならない。
On a road without marked lanes, cars must keep to the far left EDGE of the road.
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解説
自動車と一般原動機付自転車は「道路の左側」に寄って通行します。「左側端」に寄る義務があるのは特定小型原動機付自転車と軽車両です。両者を混同しないよう注意してください。
原文
(左側寄り通行等)第十八条車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
出典: 道路交通法 第十八条(左側寄り通行等) · 昭和35年法律第105号
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