誕生日が2月29日の人は、うるう年以外の年では2月28日が誕生日であるとみなして有効期間を計算する。
For someone born on 29 February, the birthday is treated as 28 February in non-leap years when calculating the validity period.
この文は「○ 正しい」
解説
条文の備考六に、2月29日生まれの人のうるう年以外の年の誕生日は2月28日とみなすと定められています。
原文
六 その者の誕生日が二月二十九日である場合におけるこの表の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。
出典: 道路交通法 第九十五条の六(免許証等の有効期間) · 昭和35年法律第105号
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