仮免ドリル

免許証と免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)の両方を持っていた人の場合、新たな有効期間の基準となるのは、両方の有効期間が満了する日のうち早い方の日である。

For a person who held both a driving licence card and a My Number card with licence information recorded, the reference date is whichever of the two expiry dates comes EARLIER.

この文は「× 誤り」

解説

両方を有していた者については、いずれか「遅い日」が基準とされます。早い日ではありません。

原文

一現に受けている免許(仮免許を除く。以下この項において同じ。)について免許証のみを有していた者当該免許証の有効期間が満了する日二現に受けている免許について免許情報記録個人番号カードのみを有していた者当該免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録の有効期間が満了する日三現に受けている免許について免許証及び免許情報記録個人番号カードを有していた者当該免許証の有効期間が満了する日又は当該免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録の有効期間が満了する日のいずれか遅い日四現に受けている免許について免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有していなかつた者その直近において記録された免許情報記録の有効期間が満了することとされていた日3前二項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。

出典: 道路交通法 第九十五条の六(免許証等の有効期間) · 昭和35年法律第105号

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