免許証の記載事項に変更があったのに届出をしなかった場合は、道路交通法の罰則の対象にはならない。
Failing to report a change to the details recorded on your driver's licence is not an offence under the Road Traffic Act.
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解説
道路交通法第121条第1項第10号は、第94条第1項(免許証の記載事項の変更届出等)に違反した者を罰則の対象として挙げています。届出をしないと2万円以下の罰金または科料の対象です。
原文
次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。…第七十八条(許可の手続)第四項、第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項
出典: 道路交通法 第百二十一条 · 昭和35年法律第105号
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