外から車の方向指示器やナンバープレート、ブレーキランプが確認できなくなるような積み方をして運転してはならない。
You must not drive with a load arranged so that the turn signals, licence plate, or brake lights cannot be seen from outside the vehicle.
この文は「○ 正しい」
解説
運転者の視野やハンドル操作を妨げる、後写鏡(ミラー)の効用を失わせる、車の安定を害する、または方向指示器・番号標・制動灯・尾灯・後部反射器が外から確認できなくなるような乗車・積載をして運転することは禁止されています。
原文
運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
出典: 道路交通法 第五十五条(乗車又は積載の方法) · 昭和35年法律第105号
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