最低速度が指定されている道路では、徐行すべき場所など法令に従って速度を落とす場合であっても、その最低速度に達しない速度で走ってはならない。
On a road with a designated minimum speed, you must not drop below it even when slowing down in accordance with the law, such as at a place where you must drive slowly.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。条文には「法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き」という除外があります。
原文
自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第七十五条の四に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない。
出典: 道路交通法 第二十三条(最低速度) · 昭和35年法律第105号
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