歩行者や他の車の正常な通行を妨げるおそれがないときでも、道路外の施設に入るために右左折してはならない。
Even when there is no risk of obstructing pedestrians or other vehicles, you must not turn to enter a facility off the road.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。条文が禁じているのは「歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき」です。おそれがなければ出入りのための右左折はできます。
原文
車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
出典: 道路交通法 第二十五条の二(横断等の禁止) · 昭和35年法律第105号
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