携帯電話を手に持って通話することは、車が完全に停止しているときでも禁止されている。
Holding a mobile phone to make a call is prohibited even when the vehicle is completely stopped.
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解説
第71条第5号の5は「当該自動車等が停止しているときを除き」と定めており、車が停止しているときの手持ち通話は禁止の対象外です。走行中は禁止されます。
原文
当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。
出典: 道路交通法 第七十一条(運転者の遵守事項) · 昭和35年法律第105号
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