一般原動機付自転車(原付)の運転者は、ヘルメットをかぶるよう努めればよく、かぶらなくても違反ではない。
A rider of a general motorized bicycle (moped) only needs to "make an effort" to wear a helmet, so riding without one is not a violation.
この文は「× 誤り」
解説
一般原動機付自転車の運転者は、ヘルメットをかぶらないで運転してはならないと定められており、努力義務ではなく義務です。
原文
一般原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで一般原動機付自転車を運転してはならない。
出典: 道路交通法 第七十一条の四(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項) · 昭和35年法律第105号
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