仮免ドリル

マフラー(消音器)の騒音を減らす仕組みを取り外しても、法令で定める「消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等」には含まれない。

Removing the noise-reduction mechanism from a muffler is not treated as a modification that seriously impairs the muffler's function.

この文は「× 誤り」

解説

施行規則第九条の四の三第二号は「消音器の騒音低減機構を除去すること」を対象の改造等として明記しています。含まれないという記述は誤りです。

原文

二 消音器の騒音低減機構を除去すること。 三 消音器に排気口以外の開口部を設けること。

出典: 道路交通法施行規則 第九条の四の三(消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等) · 昭和35年総理府令第60号

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