板状の停止表示器材(停止表示板)の反射光の色は、赤色でなければならない。
The reflected light from a plate-type warning device (a warning triangle, known as a "stop-indication board") must be red.
この文は「○ 正しい」
解説
停止表示板の基準として「反射光の色は、赤色であること」と定められています。
原文
令第二十七条の六第一号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一板状の停止表示器材(次条において「停止表示板」という。)にあつては、次に該当するものであること。イ別記様式第五の五に定める様式の中空の正立正三角形の反射部若しくは蛍光反射部を有するもの又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の反射部を有するものであること。ロ夜間、二百メートルの距離から前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。ハ反射光の色は、赤色であること。ニ路面上に垂直に設置できるものであること。二灯火式の停止表示器材(次条において「停止表示灯」という。)にあつては、次に該当するものであること。イ路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートルを超えないものであること。ロ点滅式のものであること。ハ夜間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。ニ灯光の色は、紫色であること。
出典: 道路交通法施行規則 第九条の十七(夜間用停止表示器材) · 昭和35年総理府令第60号
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