停止表示板は、昼間に200メートルの距離からその蛍光を簡単に確認できるものでなければならない。
A warning triangle (stop indication board) must have fluorescent material that can be easily seen from a distance of 200 meters in daylight.
この文は「○ 正しい」
解説
停止表示板の基準として「昼間、二百メートルの距離からその蛍光を容易に確認できるものであること」と定められています。
原文
停止表示板にあつては、次に該当するものであること。……ロ昼間、二百メートルの距離からその蛍光を容易に確認できるものであること。
出典: 道路交通法施行規則 第九条の十八(昼間用停止表示器材) · 昭和35年総理府令第60号
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