仮免ドリル

人の乗り降りや荷物の積み下ろしのために道路の外に作られた施設の、道路に面した自動車用出入口からは、5メートル以内が駐車禁止である。

Parking is prohibited within 5 meters of the vehicle entrance/exit of a facility located off the road that is used for picking up or dropping off people or for loading and unloading goods.

この文は「× 誤り」

解説

この出入口については「三メートル以内」が駐車禁止です。5メートルではありません。

原文

一人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分二道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分三消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分四消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分五火災報知機から一メートル以内の部分2車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。

出典: 道路交通法 第四十五条(駐車を禁止する場所) · 昭和35年法律第105号

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