法律で停車と駐車が禁止されている道路の部分であっても、その一部について道路標識等で停車または駐車ができるとされているときは、そこに停車したり駐車したりすることができる。
Even on a section of road where stopping and parking are prohibited by law, if a road sign indicates that stopping or parking is allowed for part of that section, you may stop or park there.
この文は「○ 正しい」
解説
第46条が定める特例です。道路標識などで停車や駐車ができるとされている部分では、駐停車禁止・駐車禁止の決まりよりも標識の指定が優先します。
原文
道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。
出典: 道路交通法 第四十六条(停車又は駐車を禁止する場所の特例) · 昭和35年法律第105号
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