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停車(ていしゃ)

停車 · teisha

定義

停車とは、車の停止のうち駐車にあたらないものをいいます。たとえば人の乗り降りのための短い停止や、すぐに動かせる短時間の停止です。駐車は禁止でも停車はできる場所、両方禁止の場所があるため区別が重要です。

試験での出題例

○×の例: 「停車とは、車が停止することのうち、駐車にあたらないものをいう。」○(正しい)。 実際は駐停車とも禁止の場所(例: トンネル内)を「駐車は禁止だが停車はできる」とする文がひっかけです。

根拠

道路交通法 第二条は、停車を「停止することで駐車以外のもの」と定めます。停車・駐車のどちらが禁止かは第44条・第45条で定められます。

道路交通法 第二条(定義)第十九号 (一次ソース)

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