受け取ったパーキング・チケットは、車内に置いておけばよく、外から見える場所に掲示する必要はない。
A parking ticket you have received only needs to be kept inside the car; it does not need to be displayed where it can be seen.
この文は「× 誤り」
解説
駐車している間、パーキング・チケットは車の前面の見やすい箇所に掲示しなければなりません。
原文
これを当該車両が駐車している間(当該パーキング・チケットの発給を受けた時から道路標識等により表示されている時間を経過する時までの間に限る。)、当該車両の前面の見やすい箇所に掲示しなければならない。
出典: 道路交通法 第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等) · 昭和35年法律第105号
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