前面ガラスのある車では、パーキング・チケットは車の後ろのガラスに掲示すればよい。
In a vehicle with a windscreen, it is enough to display the parking ticket on the rear window.
この文は「× 誤り」
解説
条文では前面ガラスのある車両は、前面ガラスの内側に、チケットの表面の表示事項が前方から見やすいように掲示すると定められています。後ろのガラスではありません。
原文
前面ガラスのある車両前面ガラスの内側にパーキング・チケットの表面に表示された事項が前方から見やすいように掲示すること。
出典: 道路交通法施行令 第十四条の七(パーキング・メーターの作動等の方法) · 昭和35年政令第270号
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