警察官が灯火を横に振っているとき、その振られている方向と交差する方向に進む交通にとっては、黄色信号と同じ意味である。
When a police officer waves a light from side to side, traffic travelling in the direction that crosses the direction of the waving should treat it the same as a yellow light.
この文は「× 誤り」
解説
交差する交通については赤色の灯火の信号と同じ意味であり、黄色ではありません。止まらなければなりません。
原文
灯火が振られている方向に進行する交通とその灯火により交通整理が行なわれている場所において交差する交通については、第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。
出典: 道路交通法施行令 第五条(灯火による信号の意味) · 昭和35年政令第270号
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