警察用自動車であれば、どのような用途で使っていてもすべて緊急自動車である。
Any police vehicle is an emergency vehicle, no matter what it is being used for.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。施行令第13条第1項第1号の7は、警察用自動車のうち「犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの」に限って緊急自動車としています。出典: 道路交通法施行令 第十三条(緊急自動車)
原文
警察用自動車(警察庁又は都道府県警察において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの
出典: 道路交通法施行令 第十三条(緊急自動車) · 昭和35年政令第270号
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