旗やのぼりを持って気勢を張る行列は、人数に関係なく、車道の右側端に寄って通行しなければならない行列に当たる。
A procession carrying flags or banners and making a show of force counts as one that must keep to the right-hand edge of the roadway, regardless of how many people take part.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。旗、のぼり等を携帯して気勢を張る行列については「百人未満のものを除く」と定められており、100人未満の行列は対象になりません。人数に関係なく、ではありません。(出典: 道路交通法施行令 第七条(車道を通行する行列等))
原文
一銃砲(拳銃を除く。)を携帯した自衛隊(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行列(百人未満のものを除く。)二旗、のぼり等を携帯し、かつ、これらによつて気勢を張る行列(百人未満のものを除く。)三象、きりんその他大きな動物をひいている者又はその者の参加する行列
出典: 道路交通法施行令 第七条(車道を通行する行列等) · 昭和35年政令第270号
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