三以上の車両通行帯がある道路では、その道路の最高速度より著しく遅い速度で走り、そのために他の自動車の通行を妨げることになる場合も、最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行するという方法がそのまま適用される。
On a road with three or more lanes, even when you drive far slower than the road's maximum speed and would thereby obstruct other cars, the rule of using a lane other than the rightmost lane still applies unchanged.
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解説
著しく遅い速度で通行し、そのため他の自動車の通行を妨げることとなる場合は、この通行方法から除かれると定められています。
原文
(三以上の車両通行帯が設けられている場合の通行方法)第九条法第二十条第一項ただし書の規定による自動車の通行方法は、法第二十二条第一項の規定により当該道路において定められている自動車の最高速度より著しくおそい速度で通行し、このため他の自動車の通行を妨げることとなる場合を除き、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)の最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行するものとする。
出典: 道路交通法施行令 第九条(三以上の車両通行帯が設けられている場合の通行方法) · 昭和35年政令第270号
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