目の見えない人が使う白色または黄色のつえは、法令で定められたつえである。
A white or yellow cane used by a person who is blind is the cane designated by law.
この文は「○ 正しい」
解説
施行令第8条第1項が、目の見えない人のつえを「白色又は黄色のつえ」と定めています。運転者はこのつえを持った人を見かけたら、一時停止または徐行して安全に通行できるようにする必要があります。
原文
法第十四条第一項及び第二項の政令で定めるつえは、白色又は黄色のつえとする。
出典: 道路交通法施行令 第八条(目が見えない者等の保護) · 昭和35年政令第270号
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