環状交差点(ラウンドアバウト)に入ろうとする車は、すでに環状交差点の中を走っている車の進行を妨げてはならない。
A vehicle entering a roundabout must not obstruct the progress of vehicles already traveling inside the roundabout.
この文は「○ 正しい」
解説
道路交通法第37条の2第1項により、環状交差点では、その中を通行している車両等の進行妨害をしてはならないと定められています。つまり中を走っている車が優先です。
原文
車両等は、環状交差点においては、第三十六条第一項及び第二項並びに前条の規定にかかわらず、当該環状交差点内を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
出典: 道路交通法 第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等) · 昭和35年法律第105号
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