
この標識のあるところで、すぐに停止できる速度まで落として進んだ。
Where this sign is posted, I slowed to a speed from which I could stop at once.
この文は「○ 正しい」
解説
正しいです。徐行とは、すぐに停止できる速度で進むことです。標識のとおりに速度を落としており、一時停止までは求められていません。
この標識について
- 名称
- 徐行
- 意味
- 車両と路面電車が徐行すべきことを指定する標識です。徐行とは、すぐに停止できる速度で進むことをいいます。
原文
道路法第四十六条第一項若しくは第四十七条第三項若しくは車両制限令第十条の規定に基づき、又は交通法第四十二条の道路標識により、車両及び路面電車が徐行すべきことを指定すること。
出典: 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一(第二条関係) 徐行(三二九―A・B) · 昭和35年総理府・建設省令第3号
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