緊急用務のために使う準中型自動車についての運転制限には、緊急用務のための運転について公安委員会が行う審査に合格した人が運転するものを除くという例外がある。
The driving restriction on semi-medium vehicles used for emergency duties has an exception: it excludes vehicles driven by a person who has passed the examination held by the public safety commission for driving on emergency duties.
この文は「○ 正しい」
解説
条文はかっこ書きで、内閣府令の定めにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するものを制限の対象から除外しています。
原文
緊急用務のための準中型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く
出典: 道路交通法施行令 第三十二条の二(大型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない大型自動車、中型自動車又は準中型自動車) · 昭和35年政令第270号
Advertisement
この問題の背景を解説したガイド
関連する問題
力試しに、50 問の模試に挑戦してみましょう。
50 問の模試を始める