
この標識のある交差点で右折する一般原動機付自転車(原付)は、あらかじめできる限り道路の中央に寄らなければならない。
An general motorized bicycle (moped) turning right at an intersection with this sign must first move as close as it can to the centre of the road.
この文は「○ 正しい」
解説
自動車と同じ方法なので、あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行します。
この標識について
- 名称
- 一般原動機付自転車の右折方法(小回り)
- 意味
- 一般原動機付自転車が二段階右折をせず、自動車と同じ方法で右折しなければならないことを示します。
原文
自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
出典: 道路交通法 第三十四条(左折又は右折) · 昭和35年法律第105号
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