仮免ドリル
白地の丸に赤い縁。中央に青い文字で「原付」と書かれ、上を向いた矢印と右を向いた矢印の上に赤い斜め線が引かれている。

この標識のある交差点で右折する一般原動機付自転車(原付)は、あらかじめできる限り道路の中央に寄らなければならない。

An general motorized bicycle (moped) turning right at an intersection with this sign must first move as close as it can to the centre of the road.

この文は「○ 正しい」

解説

自動車と同じ方法なので、あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行します。

この標識について

名称
一般原動機付自転車の右折方法(小回り)
意味
一般原動機付自転車が二段階右折をせず、自動車と同じ方法で右折しなければならないことを示します。

原文

自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

出典: 道路交通法 第三十四条(左折又は右折) · 昭和35年法律第105号

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