
この標識があるところでは、普通自転車は二台並んで走ることができる。
Where this sign is posted, ordinary bicycles may ride two abreast.
この文は「○ 正しい」
解説
「並進可」の標識です。この標識がないところでは、自転車が並んで走ることはできません。
この標識について
- 名称
- 並進可
- 意味
- 普通自転車が二台並んで走ってよいことを示します。
原文
普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第十九条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。
出典: 道路交通法 第六十三条の五(普通自転車の並進) · 昭和35年法律第105号
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