仮免ドリル
白地の丸に赤い縁。中央に青い自転車が横から描かれ、その上に赤い斜め線が引かれている。

この標識による通行止めは、歩行者にも適用される。

The closure imposed by this sign also applies to pedestrians.

この文は「× 誤り」

解説

誤りです。この標識が禁止するのは特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)と自転車の通行です。歩行者は対象外で通れます。

この標識について

名称
特定小型原動機付自転車・自転車通行止め
意味
特定小型原動機付自転車と自転車の通行を禁止します。

原文

交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車(交通法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)及び自転車の通行を禁止すること。

出典: 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一(第二条関係) 特定小型原動機付自転車・自転車通行止め(三〇九) · 昭和35年総理府・建設省令第3号

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