仮免ドリル
白地の丸に赤い縁。中央に人が乗った青いオートバイが横から描かれ、その上に赤い斜め線が引かれている。

この標識のあるところでも、一般原動機付自転車(原付)であれば通行することができる。

Where this sign is posted, general motorized bicycles (mopeds) may still pass.

この文は「× 誤り」

解説

一般原動機付自転車も禁止の対象に含まれます。二輪の自動車と合わせて止められます。

この標識について

名称
二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め
意味
二輪の自動車と一般原動機付自転車の通行を禁止します。

原文

交通法第八条第一項の道路標識により、二輪の自動車及び一般原動機付自転車(交通法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。以下同じ。)の通行を禁止すること。

出典: 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一(第二条関係) 二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め(三〇七) · 昭和35年総理府・建設省令第3号

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