仮免ドリル

「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標識がある場所では、道路の右側部分にはみ出さなければ追越しをしてもよい。

Where the sign "No Passing by Crossing into the Right Half of the Road" is posted, passing is allowed as long as you do not cross into the right half of the road.

この文は「○ 正しい」

解説

この標識(番号15)が禁止しているのは、追越しのため道路の右側部分にはみ出して通行することです。追越しそのものの禁止は別の標識(番号16 追越し禁止)です。

原文

車が追越しのため、道路の右側部分にはみ出して通行することの禁止

出典: 交通の方法に関する教則 付表3 標識・標示の種類と意味 · 国家公安委員会告示第3号

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