仮免ドリル
白地の丸に赤い縁。中に青い矢印が 2 本(1 本はまっすぐ、1 本は右へふくらんで戻る形)描かれ、赤い斜め線が 1 本重ねられている。

追越しそのものを禁止するのは、この標識ではなく「追越し禁止」の標識である。

It is not this sign but the "no overtaking" sign that bans overtaking itself.

この文は「○ 正しい」

解説

正しいです。この標識が禁じているのは、追越しのために道路の右側部分にはみ出して通行することです。追越しそのものを禁じるのは「追越し禁止」の標識で、別の種類の標識です。

この標識について

名称
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止
意味
追越しのために道路の右側部分にはみ出して通行することを禁止する標識です。右側にはみ出さない追越しは禁止されていません。

原文

交通法第十七条第五項第四号の道路標識により、車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止すること。

出典: 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一(第二条関係) 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(三一四) · 昭和35年総理府・建設省令第3号

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