徐行や停止をするときの合図は、徐行や停止をしようとする地点の30メートル手前で行わなければならない。
The signal for slowing down or stopping must be given 30 meters before the point where you will slow down or stop.
この文は「× 誤り」
解説
徐行や停止の合図は「徐行か停止をしようとするとき」に行うもので、30メートル手前という決まりはありません。方法はブレーキ灯をつけるか、腕を車の外に出して斜め下に伸ばします。
原文
徐行か停止をするとき。徐行か停止をしようとするとき。ブレーキ灯をつけるか、腕を車の外に出して斜め下に伸ばす。
出典: 交通の方法に関する教則 第5章 自動車や一般原動機付自転車の運転の方法 第5節 進路変更など · 国家公安委員会告示第3号
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