徐行または停止をするときの合図は、その行為をしようとする時の3秒前に行わなければならない。
When slowing down or stopping, you must signal 3 seconds before you do it.
この文は「× 誤り」
解説
徐行・停止の合図の時期は「その行為をしようとするとき」であり、3秒前という決まりはありません。方法は腕を斜め下に伸ばすか制動灯(ブレーキランプ)をつけることです。
原文
徐行し、又は停止するとき。その行為をしようとするとき。腕を車体の外に出して斜め下に伸ばすこと、又は車両の保安基準に関する規定若しくはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる制動灯をつけること。
出典: 道路交通法施行令 第二十一条(合図の時期及び方法) · 昭和35年政令第270号
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