移動用小型車は、時速6キロメートルを超える速度を出せない構造でなければならない。
A small mobility device (idō-yō kogata-sha) must be built so that it cannot go faster than 6 km/h.
この文は「○ 正しい」
解説
施行規則第一条の四第二号ロは、車体の構造として「六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと」と定めています。したがって正しい記述です。
原文
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。 イ 原動機として、電動機を用いること。ロ六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
出典: 道路交通法施行規則 第一条の四(移動用小型車の基準) · 昭和35年総理府令第60号
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