「特定普通自動車等」にあたる普通自動車のひとつは、時速35キロメートル以上の速度を出すことができない構造の農業用薬剤散布車である。
One type of vehicle classified as a "specified ordinary vehicle" is an agricultural chemical-spraying vehicle built so that it cannot reach a speed of 35 km/h or more.
この文は「○ 正しい」
解説
条文は、特定普通自動車等となる普通自動車として「三十五キロメートル毎時以上の速度を出すことができない構造の農業用薬剤散布車である普通自動車」を挙げています。よって正しい記述です。
原文
一三十五キロメートル毎時以上の速度を出すことができない構造の農業用薬剤散布車である普通自動車二三十五キロメートル毎時以上の速度を出すことができない構造の農耕作業用自動車である大型特殊自動車三車体の大きさが長さ四・七〇メートル以下、幅一・七〇メートル以下、高さ二・八〇メートル以下で、十五キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造の大型特殊自動車(農耕作業用自動車であるものを除く。)
出典: 道路交通法施行規則 第七条の十二(特定普通自動車等) · 昭和35年総理府令第60号
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