農耕作業用自動車を除く大型特殊自動車が「特定普通自動車等」にあたるのは、長さ4.70メートル以下・幅1.70メートル以下・高さ2.80メートル以下で、時速25キロメートルを超える速度を出せない構造のものである。
A large special vehicle (other than a farming work vehicle) counts as a "specified ordinary vehicle" if it is no more than 4.70 m long, 1.70 m wide and 2.80 m high and cannot exceed 25 km/h.
この文は「× 誤り」
解説
大きさの基準(長さ4.70メートル以下・幅1.70メートル以下・高さ2.80メートル以下)は正しいですが、速度の基準は「時速25キロメートル」ではなく「時速15キロメートルを超える速度を出すことができない構造」です。数値が誤っているため誤りです。
原文
一三十五キロメートル毎時以上の速度を出すことができない構造の農業用薬剤散布車である普通自動車二三十五キロメートル毎時以上の速度を出すことができない構造の農耕作業用自動車である大型特殊自動車三車体の大きさが長さ四・七〇メートル以下、幅一・七〇メートル以下、高さ二・八〇メートル以下で、十五キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造の大型特殊自動車(農耕作業用自動車であるものを除く。)
出典: 道路交通法施行規則 第七条の十二(特定普通自動車等) · 昭和35年総理府令第60号
Advertisement
この問題の背景を解説したガイド
関連する問題
力試しに、50 問の模試に挑戦してみましょう。
50 問の模試を始める