小型特殊自動車は、ヘッドガードや安全フレームが付いている場合でも、車体の高さは必ず2.00メートル以下でなければならない。
A small special vehicle must always be 2.00 m or less in height, even if it has a head guard or safety frame.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。ヘッドガード・安全キャブ・安全フレームなどが備えられ、その装置を除いた部分の高さが2.00メートル以下であれば、全体の高さは2.80メートル以下まで認められます。
原文
二・〇〇メートル(ヘッドガード、安全キャブ、安全フレームその他これらに類する装置が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが二・〇〇メートル以下のものにあつては、二・八〇メートル)以下
出典: 道路交通法施行規則 第二条(自動車の種類) · 昭和35年総理府令第60号
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