運転代行の運転者が客に代わって客の普通自動車を運転する場合、第一種免許があれば足りる。
A substitute (daiko) driver who drives the customer's ordinary car on the customer's behalf only needs a Class 1 licence.
この文は「× 誤り」
解説
代行運転自動車である普通自動車を運転する場合は、第二種運転免許が必要です。第一種免許では運転できません。
原文
(1) 第一種運転免許 自動車や一般原動機付自転車を運転しようとする場合((2)の場合を除きます。)の免許をいいます。(2) 第二種運転免許乗合バス、タクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする場合や代行運転自動車(自動車運転代行業(注5)に従事する運転者が客に代わつて運転する自動車をいいます。)である普通自動車を運転しようとする場合の免許をいいます。(3) 仮運転免許第一種免許を受けようとする者が、練習などのために大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を運転しようとする場合の免許をいいます。仮運転免許を受けた者が練習のため大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を運転するときは、その車を運転することのできる第一種免許を3年以上受けている者や第二種免許を受けている者などを横に乗せ、その指導を受けながら運転しなければなりません。この場合、車の前と後ろに仮免許練習標識(付表5(7))を定められた位置に付けなければなりません。(昭60公安告9・平9公安告10・平14公安告15・平19公安告13・平20公安告9・平 28公安告54・令4公安告53・令5公安告15・一部改正) 2 運転免許の種類に応じて運転できる自動車、一般原動機付自転車は次表のとおりです。
出典: 交通の方法に関する教則 第4章 自動車や一般原動機付自転車を運転する前の心得 第2節 運転免許の仕組み · 国家公安委員会告示第3号
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