第二種免許を持っていれば、20歳の人でも仮免許の練習運転の指導者として同乗できる。
A 20-year-old who holds a Class 2 licence may sit beside you as the supervisor during provisional-licence practice.
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解説
第87条第2項は、第二種免許保持者であっても21歳に満たない者は同乗する指導者から除くと定めています。
原文
当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者及び二十一歳に満たない者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。
出典: 道路交通法 第八十七条(仮免許) · 昭和35年法律第105号
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