すべての自動車は、運行記録計を備えていなければ運転してはならない。
No motor vehicle of any kind may be driven unless it is fitted with a tachograph.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。対象は運行記録計を備えなければならないとされている自動車です。すべての自動車に備え付けが義務づけられているわけではありません。
原文
運行記録計を備えていないか、又は当該運行記録計についての調整がされていないためこれらの規定により定められた事項を記録することができないものを運転させ、又は運転してはならない。
出典: 道路交通法 第六十三条の二(運行記録計による記録等) · 昭和35年法律第105号
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