運転免許の効力が停止されている間に車を運転した場合も、無免許運転の禁止に違反することになる。
Driving while your licence is suspended also counts as a violation of the ban on unlicensed driving.
この文は「○ 正しい」
解説
第64条第1項は、免許を受けないで運転する場合に「運転免許の効力が停止されている場合を含む」と定めています。停止中の運転も同じ禁止の対象です。
原文
(無免許運転等の禁止)第六十四条何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は一般原動機付自転車を運転してはならない。
出典: 道路交通法 第六十四条(無免許運転等の禁止) · 昭和35年法律第105号
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